用語辞典

放課後デイサービス

主に小学生・中学生・高校生(6歳~18歳まで)の障がいのある児童が対象。
学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービスです。障がい児の学童保育とも呼ばれています。

1か月の利用日数は施設と保護者が相談した上で自治体によって決定されます。
一ヶ月の利用料金は、受給者証をお持ちの場合は1割負担になります。

厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」によって、ひとりひとりの個別支援計画に基づき、以下の活動を組み合わせて支援を行うことが求められています。

  1. 自立支援と日常生活の充実のための活動
  2. 創作活動
  3. 地域交流の機会の提供
  4. 余暇の提供

2018年4月より法律改正が行われ、放課後等デイサービスの事業所では、自己評価表を掲載する事が義務付けられました。

当事業所の自己評価表はこちら

就労継続型支援A型

企業等に就労することが困難な障がいのある方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)が対象。
雇用契約を結び、生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。

就労継続型支援B型

就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などで、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持を期待される方が対象。
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障がい者に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援A型や一般就労への移行をめざします。

生活介護

常に介護を必要とする障がいをお持ちの方が対象の通所施設です。
日常生活を送る上での必要な支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
主に、生活の改善、身体機能の維持向上を目的とすると共に、障がいのある方の社会参加と福祉の増進を支援します。

共同生活援助(グループホーム)

障がいをお持ちの65歳以下の方が対象。
地域での共同生活を支援します。生活していく共同生活を営む住居で相談、日常生活を送る上での必要な支援・介護を行います。

移動支援

行動に著しい困難を有する障がいのある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時に行動する際に必要な援助を行います。
障がいの特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、障がいのある方の社会参加と地域生活を支援します。

居宅介護

障がいのある方の地域での生活を支えるため、自宅を訪問して、入浴、食事等の介護、家事、生活等に関する、生活全般にわたる支援を行います。